ネットワークビジネスでインターネット集客は法律の問題があってできません
今回いただきました質問はこちらです。
インターネットで集客する際に、特定商取引法の法律内容が複雑に絡んでいて集客する際からすでに足止めされます。」
この質問に対する私の答えは以下の通りです。
インターネットの使い方を工夫すれば問題が解決します。直接的に誘ったり集客するのはNGの場合が多いでしょう。詳しく解説していきます。
ネットワークビジネスでインターネットを活用する方法と言ってもいくつかのやり方があります。
参加しているネットワークビジネス会社がどのようにインターネットの活用について考えているのかによって変わってきます。
ネットワークビジネスのインターネットについての考え方は大きく分けて3通りあります。以下の3つです。
1.インターネット活用を禁止
2.インターネット活用はルールを決めてOK
3.インターネット活用はOK
この3つです。
インターネット活用を禁止している場合では、直接的な勧誘活動ができません。心配されている通りに、特定商取引の法律などの問題でビジネス活動はできないと思っていいでしょう。
しかし、インターネットの活用を禁止と言っても、直接的な勧誘がNGなのであって間接的な流れは問題ないと考えます。
間接的な流れとは、例えばネットワークビジネスとは全く関係ないテーマで新しく人と知り合ってその後に仲良くなり友人としての交流を深めて、相手のニーズを感じたらネットワークビジネスを伝えるという流れです。
ネットワークビジネスと関係ないテーマで会っているので、相手にネットワークビジネスを伝えるつもりは元々ないということが前提なので、特定商取引の法律などの規制は受けません。
次は2のインターネットの活用を、ルールを決めてOKにしている会社の場合です。
このパターンの場合は、会社が決めたガイドラインをよく理解してそのルールに沿って活動してください。かなり細かくルールを決めている会社もあります。
よくあるルールは、SNSの活用を推奨しています。投稿の時に特商法で明示しなくてはならない情報を最初から公開するとか、ネットワークビジネスの情報をお伝えする時は1対1の場となるメッセージ機能を利用するなどです。
このあたりは、ネットワークビジネス会社によっても変わってくると思いますのでご自身が参加しているネットワークビジネス会社のガイドラインをよく確認してから活動してください。
最後に3のインターネット活用をOKにしている会社の場合です。
主に外資系のネットワークビジネスでまだ日本にオープンしていない会社に多いパターンです。インターネットの活用をOKにしているというよりもルールがまだ決まっていないといったほうが正しいかもしれません。
ネットワークビジネスの情報を直接伝えるのがOKのようになっていますが、日本の法律である特定商取引の法律はきちんと守って活動しましょう。
ネットワークビジネスのインターネット活用で、3つパターンについて解説しました。
今回の質問に対する私の答えは以上です。
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