ネットワークビジネスで、クーリングオフが怖くなくなる意外な方法。
ネットワークビジネスに携わっている私たちディストリビューターが直面する問題の1つにクーリングオフがあります。製品を買ってくれた購入者からのクーリングオフは、できれば避けたいものです。
今回は、どのようにすればクーリングオフを未然に防ぐことができるのか?そして、いざクーリングオフになっても慌てずにすむ意外な方法をお話していきます。
目次
クーリングオフを体験しましょう!
私たちディストリビューターがネットワークビジネス活動をしている中で直面する問題で、購入者からクーリングオフをされるということがあります。
クーリングオフは、ネットワークビジネスに長く携われば、必ずと言っていいほど出くわす問題だと言えます。ネットワークビジネスに限らず、日本の法律は消費者を手厚く守るようにできています。
私たちディストリビューターが、クーリングオフの対策として事前にやっておくべきことがあります。まず当たり前ですが、販売する製品について嘘偽りなく相手に情報をきちんと伝えることです。
クーリングオフをされる理由の大半は、「買ったけれども話が違う」「最初に説明していたほどの効果が無い」などが挙げられます。ですから、私たちは誠実に製品についての情報を相手に伝えなければなりません。
ビジネスメンバーを増やすためのスポンサリング活動にも同じ事が言えます。ネットワークビジネスは大きな収入が得られる可能性はありますが、誰でもが簡単に大きな収入を得ることができるなど相手の誤解を招くような説明をしてはいけません。これもクーリングオフなどの中途解約を助長する原因となります。注意しましょう。
かと言って、クーリングオフを恐れていてはビジネス活動も思いきってできなくなります。そこで、私たちグループでお勧めしているのは、他のネットワークビジネスや何かの訪問販売、通販などで何か製品を買ってみます。
そして、もし買った製品を使ってみて話と違っていたなどの不具合があれば、思いきってクーリングオフをしてみましょう。自分がクーリングオフをすることによって、クーリングオフをする人の気持ちが分かります。さらにクーリングオフに必要な手続きも分かります。自分がネットワークビジネスで製品を販売する立場の時に、クーリングオフについて詳しければそれだけでも相手から信用されるでしょう。
クーリングオフを未然に防ぐために絶対にしておきたいのは、領収書の発行です。購入日の日付つきの領収書を発行して相手に渡さなければ、クーリングオフ期間がいつまでたってもスタートしません。通常ネットワークビジネスの場合のクーリングオフ期間は20日間です。
以下は、クーリングオフに関する決まりについて解説しておきます。こちらもよくご覧になってクーリングオフについての知識を増やしてください。いざ、クーリングオフをされても冷静に対処しましょう。
クーリングオフできる期間
ネットワークビジネスの場合、購入者が契約した場合でも、ディストリビューターから法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、購入者はネットワークビジネスを行うディストリビューターに対して、書面によりクーリングオフをすることができます。
尚、購入者がディストリビューターから契約書面を受け取っていない場合はクーリングオフの期間は進みません。また、ネットワークビジネスの場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えばどのような理由でも解約することができます。
クーリングオフ期間の注意点
クーリングオフ期間の始まりは、ディストリビューターから、法定の契約書面を受け取った日が1日目となります。
ディストリビューターにクーリングオフする旨の書面を発信した時点で、クーリングオフ期間内であれば、ディストリビューターに解約の意志を伝えたことになります。
クーリングオフ通知書面を発信した時点が期間内であれば、ディストリビューターに書面が到達した日が20日間を過ぎていても問題はありません。
クーリングオフを行使するポイント
クーリングオフは書面によって行います。また、あとになって「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠になるような物を残しておくことも重要です。
このようなトラブルを防ぐためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる内容証明郵便を利用すると確実となるでしょう。その時は、配達証明を付けてください。
また、クレジット契約をしている場合には、大抵のネットワークビジネスであればクーリングオフした場合、信販会社に通知されます。もし心配であれば、自分で信販会社にも連絡をして書面により通知をしたほうが確実です。
クーリングオフをした場合、ディストリビューターは受け取っているお金は速やかに返金しなければなりません。ところが実際は、こちらが何度も催促しないと返金されなかったり、返金される時期が非常に遅いケースがあります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
ネットワークビジネスでは、中途解約制度がありますので条件を満たせば、クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも解除することができます。
ネットワークビジネスの場合、消費者が契約した場合でも、ディストリビューターから法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、消費者はネットワークビジネスを行うディストリビューター対して、書面によりクーリングオフをすることができます。
また、ネットワークビジネスの場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまっても決められた解約料を支払えばどのような理由にも関わらず解約することができる中途解約制度があります。
クーリングオフ期間の始まりは、ディストリビューターから、法定の契約書面を受け取った日が1日目となります。
まとめ
・クーリングオフをした人の気持ちを理解するために、自らクーリングオフを体験してみましょう。
・クーリングオフができる期間は20日間です。
・クーリングオフの通知書面を発信した時点が期間内(20日間内)であればOKです。
・ネットワークビジネスの場合、20日間を過ぎてしまっても、決められた解約料を支払えば、理由に関わらず解約できる中途解約制度があります。