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ネットワークビジネスはマイナンバーで会社にバレますか?

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ネットワークビジネスMLMコンサルタントの金城富雄です。全てのディストリビューターの成功のために価値ある情報とノウハウをお届けします。
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いよいよ、マイナンバー制度が導入されました。ネットワークビジネスを副業でやっている人は、会社にバレないかとても心配だと思います。

 

今回は、ネットワークビジネスをやっている人は、マイナンバー制度で会社に副業がバレてしまうか、どのようにすれば確定申告で副業がバレないか、その方法についてお話します。

 

目次

マイナンバー制度とは?

はじめに、マイナンバー制度とはそもそもどう言うものなのかお話します。マイナンバー制度とは、内閣官房のホームページにこのように書いてあります。

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

 

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

 

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

 

つまり、マイナンバーとは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会の基盤です。と言うこと制度です。

 

マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うのか?

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。

 

このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

 

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

マイナンバー制度によって、会社に副業がバレるか?

「マイナンバーが導入されるとサラリーマンやOLの副業が会社にバレてしまう。」マイナンバーが導入される前に、雑誌や新聞でよく取り上げられていた話題です。

 

これは未だにインターネットの中でも話題になっていて様々なホームページで取り上げられているテーマです。本当に、マイナンバー制度の導入で副業が会社にバレてしまうのでしょうか?

 

どのような流れで会社にバレるのか?

 

マイナンバーが導入されると、勤務先にマイナンバーを提出しなければなりません。副業のアルバイトをしていると確定申告が必要になる場合もあります。確定申告をすると、副業の収入を含めた住民税になるので会社に通知されてバレる、と言う流れです。

 

政府内閣官房のホームページを見てみると「マイナンバーは社会保障や税や災害対策分野の中でも法律や地方公共団体の条例で定められた行政の手続きにしか伝えません。」と書いてあります。

 

マイナンバーは当初行政の手続きにしか使いません。ですから、マイナンバー制度によって行政機関などが個人の副業についての情報を働いている会社に通知することは基本的にはないでしょう。

 

ただし、マイナンバー制度では副業がバレることはないとしても、マイナンバーが導入されたことがきっかけで、間接的にバレてしまうというケースはあるでしょう。

 

ではどのような場合に間接的にバレてしまうのでしょうか?副業からの収入が年間20万円を超えると確定申告をしなくてはなりません。これはマイナンバー導入前も同じルールです。

 

確定申告をすると、住民税の額が上がりますので、勤めている会社にバレてしまうのです。会社からの給料だけの住民税よりも金額が上がってしまうからです。

 

確定申告で副業がバレないようにする方法

さて、マイナンバー制度の導入だけでは会社に副業はバレません。しかし間接的には会社に副業がバレる場合もあります。副業から収入が20万円を超えると確定申告をしなればならないので住民税の額からバレる可能性があるとお話しました。これは気をつけなければなりません。

 

ではどうすれば、確定申告をしても会社にバレないで済むのか?

 

確定申告をする時に住民税の納め方が選べるようになっています。自分で納める普通徴収と会社員で給料から天引きになる納め方の特別徴収です。ネットワークビジネスなどの副業分を確定申告する場合に、住民税の納め方を普通徴収を選びます。そうすると、会社に通知がいかなくなります。

 

ただし、副業がコンビニのアルバイトなどの給料所得になると、住民税の納め方が特別徴収になりますので気をつけなければなりません。ネットワークビジネスの収入は事業主としての収入なので大丈夫ですね。

 

まとめ

・マイナンバー制度により副業が会社にバレるのは確定申告をする場合。

・ネットワークビジネスの副業が会社にバレないように確定申告するには、住民税の納め方を普通徴収を選ぶ。

・一番良いのは、なるべく早くネットワークビジネスからの収入を上げて脱サラしましょう。

 

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